本ブログの読者さまで、せどりコンサルを受講されている方から、せどりコンサルを辞められないかという相談を受けました。
このせどりコンサルは、料金が54万円と超高額でした。
せどりコンサルは特定継続的役務に該当するので、中途解約可能です。
その旨を読者様に伝えたところ、読者さまは、このせどりコンサルを止めることを決意されました。
ですが、このせどりコンサル主催者の「Sキ」という人間は、読者さまが辞めることに腹を立てて、解約料162,000円を請求してきました。
以下、せどりコンサルを辞めたいと、私に相談された読者さまからの相談メールになります。
個人名は伏せています。
目次
読者さまの相談内容と私の回答
<読者さま>
題名: せどりコンサルを辞めたいです
こんにちは。
いきなりで、申し訳ございません。
私は201X年9月17日に、一ヶ月54,000円払いの54万円のせどりコンサルに入会しました。
始めにせどりコンサルに入会した段階で54,000円を現金で渡して、次の月には、振り込みで54,000円を支払っています。
現在、201X年11月17日にまた振り込む必要があったのですが、期限を忘れており振り込めていないです。
正直、せどりコンサルを解約したいと思っていますが、この場合解約手数料はかかってしまうのでしょうか。
また、何もせずに放置するのはさすがにまずいでしょうか。
是非ご意見をお聞きしたいです。
宜しくお願い致します。
以下、私の回答内容です。
<私の回答>
T さま
ブログ運営者のmasaです。
この度は、お問い合わせありがとうございます。
回答します。
せどりコンサルは、中途解約可能なはずです。
Tさまが現在参加されているせどりコンサルを、もし辞めたいのでしたら、さっさと辞めましょう。
放置しても月謝は発生しますし、放置した期間の月謝は返ってきませんから。
辞める場合、せどりコンサルの主催者に、辞める意思表示をしましょう。
電話、メール、手紙、様々な手段を使って、せどりコンサル主催者に辞める意思表示をしてください。
その際に、送信メールの履歴などは、証拠として取っておいてください。
また、せどりコンサルの主催者から、辞めることを了承した旨のメールを、必ずもらってください。
ここまでやれば、せどりコンサルの契約を切ったと、法的に認められるはずです。
後でせどりコンサルの主催者とお金で揉めても、こちらには辞める意思表示をした証拠がありますので、支払い義務はありません。
なお、せどりコンサルを辞める場合は、解約料がかかるかと思います。
その場合の解約料は、契約残金の20%になるかと思います。
以上、参考までに。
masa
せどりコンサルの主催者がブチ切れた
<読者さま>
masaさまご返事をありがとうございます。
せどりコンサル主催者にメールで辞めたいという意思を伝えたところ、全額払ってくださいと言われました。
またそれでも支払わない場合は、内容証明を送って、法的措置をとるとも言われました。親にも連絡すると言われました。
ものすごく恐いです。
どうしたらよいのでしょうか…..。
<私の回答>
おはようございます。
せどりコンサル主催者と色々揉めているみたいですね。
まあ、せどりコンサル主催者からしてみれば、ドタキャンされて54万円失うわけですから、腹が立って強行手段を使ってでも引き止めたくなる気持ちも、分からないでもないです。
しかし、今回Tさまが「辞める」と意思表示した以上、相手はそれを止める権利はないでしょう。
すんなり辞められないところを見ると、そのせどりコンサルをされている方は、個人の方でしょうかね?
せどりコンサル主催者が、内容証明を送るだとか、脅して来ているみたいですが、放っておきましょう。どうぞご勝手に、と言ってください。
せどりコンサル主催者に引き留める権利はありませんから。
そして、Tさまは、国民消費生活センターや、市役所の消費生活センターに相談しましょう。
masa
<読者さま>
masa様、ご返信ありがとうございます。
せどりコンサル主催者から、直接会いに来いとLINEで言われました。
モメるのがダルいからと言ってますが、それでも恐いです。
この場合、せどりコンサル主催者に会いに行くと何されるかわからないので、会いに行かないほうがいいですよね…..?
あと、教えていただいた国民センターにも相談してみます
常識がなくて申し訳ございません。
<私の回答>
T さま
お疲れ様です。
masaです。
会う義務も、せどりコンサルを続ける義務もないでしょう。
せどりコンサル主催者の脅しに乗ってはダメです。
せどりコンサルを辞める意思表示が相手に届いているので、後は解約料を支払えば、その方との関係は切れます。
消費生活センターに相談して、指示を仰いでください。
Tさまも大人ですから、私に依存してばかりでなく、自分で判断して行動してみましょう。
自分がNOと思ったら、毅然とした態度で断りましょう。
ちなみに、そのせどりコンサルの主催者は、どのような方なのでしょうか?
差し支え無ければ、せどりコンサル主催者のお名前とブログサイトを教えて頂けますか?
<読者さま>
Tです。ご返信ありがとうございます。
masa様
消費者センターに明後日問い合わせ致します。
現段階では、16万2000円で手をうつと言ってます。値切りましたが、キレられました。それ以上にも以下にもならないと…..潮時ですかね
せどりコンサル主催者は、ニックネーム「Sキ」です。
ブログもしてます。
僕から言えるのはこれだけです。
ご相談に乗っていただきありがとうございます。
<私の回答>
お疲れ様です。
せどりコンサルの解約料162,000円も支払う義務は無いかと。
解約料の正確な金額は、消費生活センターの方に聞いて下さい。
辞められると良いですね。
16万円泣き寝入りすることになってしまった
その後Tさまから連絡がありませんでした。
心配になり、私の方からTさまに連絡を入れました。
<私>
masaです。
先日は、回答ありがとうございました。
せどりコンサルは、解約出来ましたか?
せどりコンサル主催者のSキさんという方と、解約料を巡ってトラブルになったみたいですが、その後いかがでしょうか?
Sキさん、という方のブログ見ました。
享楽的な印象を受けました。
<読者さま>
お返事遅れて申し訳ございません。
Tです。
Masa様
私もこれ以上もめるのも、嫌なのでせどりコンサルの解約料16万を払うことにしました。
まだ、払っていませんが今月中にはらう予定です。
ご相談に乗っていただきありがとうございます。
<私>
Tさま
masaです。
そうですか。
Tさまが、それで納得いくなら、それで良いのではないでしょうか。
私も、せどりコンサルの裏側を知ることが出来ました。
貴重な情報ありがとうございました。
<読者さま>
Masaさま
ご返信ありがとうございます。Tです。
こちらこそ、相談に乗っていただいてありがとうございます!
せどりは、二度としたくないという気持ちとこういうビジネスは基本怪しいので二度としないように決めました。
コツコツ働いて稼ぎます。
今回の支払いは自分が何も考えずに行動したツケでもありますし、反省の念もこめて払います。
ありがとうございました。
<私>
Tさま
この度は、被害に遭われて御愁傷さまでした。
しかし、せどりという商売は、きちんと稼げます。
ただ、せどり業界は、物を売るのではなく、人を騙して利益を貪る悪党もいるのは事実です。
どうぞ、せどりのことを悪く思わないでください。
Tさまが、今後もし、せどりをやられるなら、今度は一人でやってみませんか?
せどりは、他人と関わると失敗します。
しかし、一人でやる気概があるなら、ある程度は稼げると、断言します。
色々言ってしまいましたが、まずは身体を休めてください。
いつでも相談に乗りますので、気軽にメールしてくださいね。
<読者さま>
Masaさま、
Tです。
せどりを悪く言ってしまってもうしわけないです。
たしかに、せどりコンサルは必要ないと気づきました。
今度は誰にも頼らず一人でやっていきます。
ありがとうございます!
<私>
Tさま
masaです。
そうしましょう。
なお、私が出版してい教材をお買い上げ頂ければ、メールにて色々サポート出来るかと思います。
ご検討くださいませ。
せどりコンサルの手切れ金ですが、銀行振り込みなど、痕跡の残る方法で支払ってください。
後々の証拠を残すことと、せどりコンサル主催者のSキさんが確定申告をする際に必ず必要になるので。
商売をする上で、支払履歴の無い、不明金が発生するのはダメです。
最後の抵抗手段として、そこはやった方が良いでしょう。
(そもそも、16万円も支払う義務も無いですし、Sキさんのやっていることは、現段階では、恐喝未遂ですよー。)
では、失礼しました。
せどりコンサルは中途解約出来ます
このせどりコンサルは、特定継続的役務に該当します。
よって、中途解約可能です。
特定継続的役務とは
特定継続的役務とは、長期間継続し利用しても個人差などにより、必ずしも効果が出るとは限らないサービスを法で定めたものです。
せどりコンサルを受けても、必ず稼げるという保証はありません。
ですので、このせどりコンサルは、特定継続的役務に該当します。
特定継続的役務の成立条件
ただし、特定継続的役務には、以下の成立条件があります。
契約期間 2ヶ月を超える期間
契約金額 5万円を超える金額
読者さまが受講されているせどりコンサルは、開催期間が10ヶ月で、2ヶ月間を超えます。
契約金額は54万円で、5万円を超えます。
よって、読者さまが受講されているせどりコンサルは、特定継続的役務の成立条件を満たします。
行政書士のアドバイス
以下、細田克也行政書士事務所さまのHPに掲載されている『>家庭教師・学習塾の中途解約』の内容を引用します。
・「中途解約できません」と事業者は言えません
(せどり塾・せどりコンサルは)特定継続的役務提供契約に該当しますので、特定商取引法という法律に規定されている中途解約権が使えます。
そして、この規定は、強行法規と呼ばれるものです。
その意味は、この法律に規定されている内容よりも不利益な内容を定めていても、それらは無効であり、通用しないという
ことです。ですから、事業者は消費者に対して「解約はできません」という内容の契約はできないことになります。
・中途解約の方法
期間の制約はありません。相手事業者に対して中途解約の意思表示をすればそれでOKです。
法律に定めはありませんが、意思表示は書面で(内容証明郵便がベスト)行うべきでしょう。
中途解約の効力は、相手事業者に意思表示が到達した時に生じます。
ですので、到達するまでは契約は有効とされます。
中途解約の効力はいつから発生するのか?
中途解約の効力は、相手事業者(せどりコンサル主催者)に意思表示が到達した時に生じます。
読者さまは、メールにて、せどりコンサル主催者に中途解約の意思表示をしました。
私もそのようにアドバイスさせて頂きました。
そして、せどりコンサル主催者から脅しのメールが返信されてきました。
よって、せどりコンサル主催者に、辞める意思表示が到達しています。
ですので、中途解約は成立しています。
より強い意志表示をするために、上記の行政アドバイス内容に従い、内容証明郵便をせどりコンサル主催者に送りつけるとよいでしょう。
解約料がかかる
中途解約ですので、解約料がかかります。
ただし、解約料は上限が法律で定められています。
解約料の内訳
以下のとおりです。
契約解除がサービス開始後(数ヶ月間せどりコンサルを受けている場合)
1:初期費用の具体的な内容が明示されていたら、初期費用
2:既に受講を受けた分の費用
3:5万円又は、契約残金(サービス総額-既に受けた金額)の20%いずれか低い額
解約料=1+2+3の金額
例えば、初期費用なし、月額15,500円×12ヶ月分の186,000円前払いの、せどりコンサルがあったとしましょう。
このせどりコンサルに入会して、3ヶ月受講後に中途解約したい場合の、解約料の内訳は以下のとおりです。
1:初期費用:なし
2:既に受講を受けた分の費用:15,500円×3ヶ月=46,500円
3:契約残金(サービス総額-既に受けた金額)の20%:(186,000円-46,500円)×20%=27,900円→5万円よりも低い金額なので、この金額を使用
解約料=1+2+3の金額=0+46,500円+27,900円=74,400円
もし、このせどりコンサルに入会してから3ヶ月後に辞めたい場合、解約料は74,400円かかります。
このせどりコンサルがこの事実を入塾者に知らせず、中途解約不可と言って186,000円を強制的に支払わせた場合、この行為は無効です。
このせどりコンサルは、3ヶ月受講した入塾者に、解約料は74,400円差し引いた金額、111,600円を返金する義務があります。
読者さまが支払う解約料は?
先ほど紹介しました、せどりコンサル主催者「Sキ」に脅された方は、初期費用なし、一ヶ月54,000円払いの54万円のせどりコンサルに入会していました。
せどりコンサルは、10ヶ月間開催され、そのうち2ヶ月分の受講料を支払っていました。
契約残金は、8ヶ月分の432,000円です。
なので、せどりコンサルの解約料は、「3:5万円又は、契約残金(サービス総額-既に受けた金額)の20%いずれか低い額」のみです。
契約残金432,000円の20%は86,400円で、5万円より多い金額です。
なので、解約料は5万円になります。
せどりコンサル主催者と揉めたら?
せどりコンサル主催者と揉めたら、消費生活センターに相談しましょう。
無料で相談に乗ってくれます。
もし、お金をかけても良いなら、行政書士に相談しましょう。
個別対応してくれるはずです。
まとめ
・せどりコンサルは、特定継続的役務なので、中途解約可能
・せどりコンサルを中途解約する場合、解約料を支払うだけでOK
・中途解約は、せどりコンサル主催者に意思表示が到達した段階で、成立
・せどりコンサル主催者から中途解約不可と言われたら、それは違法行為
・万全を期すために、せどりコンサル主催者に、中途解約の意思表示を記した内容証明郵便を送ろう
・残念ながら解約料がかかる
・せどりコンサルの受講料をまとめて前払いしていて、中途解約したい場合、解約料を差し引いた金額を返還してもらえるかもしれない
・せどりコンサル主催者と揉めたら、消費生活センターや行政書士に相談を
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